1948-02-10 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第5号
第二條において、本法に出てくる用語につきまして定義を下したことは前と同様でありますが、本法案においては、消防執行長という字を用いなかつたのでこれを削り、また消防職員といふ用語は、消防組織法第十一條ないし、第十五條の規定だよつて明らかでありますからこれを削りました。
第二條において、本法に出てくる用語につきまして定義を下したことは前と同様でありますが、本法案においては、消防執行長という字を用いなかつたのでこれを削り、また消防職員といふ用語は、消防組織法第十一條ないし、第十五條の規定だよつて明らかでありますからこれを削りました。
しかし今度は水漕に水を入れて置いても、消防執行長はその管理者の承諾を得て、これを常時使用することができるようになつておると同時に、その維持及び管理をしなければならない責任があるのでありまして、その點は水漕を利用してもよろしいという了解を得ておるのであります。
第二條はこの法律の用語についての規定でありまして、「消防執行長は都市町村の長又は消防長(都市町村に屬しその消防事務を掌理する消防本部の長)若しくは消防署長をいう。」と規定したのであります。「消防職員とは消防執行長及び都市町村消防本部、消防署その他の消防機關に勤務し消防事務を掌る者をいう。」と規定したのであります。
「十參條消防執行長は池、泉水、井戸、水槽その他消防のために供し得るものの管理者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常に使用可能の状態に置くことができる。」この條文を插入いたしまして、消防執行長は、そういうことを火災豫防上絶えず見まわりをして、完全な態勢を整えておく、こういうふうになつておるのであります。